申請されるお客様が個人で世田谷区に住所を有する場合、サークルや団体で構成メンバーの半数以上が世田谷区在住の場合は区民料金が適用されます。法人のお客様の場合は、会社の所在地(本社、支社、営業所など)が世田谷区にある場合に区民料金が適用されます。
申請される際に次に挙げる証明書類をご持参いただきます。
運転免許証、健康保険証、公共料金の領収書など住所が明記されているもの
社員証や社会保険証など会社の所在地が明記されているもの
団体の名簿(構成員の半数以上が世田谷区民の場合のみ)など
なお、証明書類のご提示がない場合は、区外料金が適用されますのでご注意ください。
また虚偽の申請をされた場合は、申し込まれたご利用を取り消すことがあります。
申請者が個人名で個人での主催が適切なご利用なら区民料金になりますが、申請者が法人としてご利用される場合には区外料金になります。また領収書の宛先は申請者名でしかお受けできませんのでご注意ください(申請者は個人名で領収書は法人名という取り扱いはできかねます)。
またポスターやチラシ、連絡先などから個人利用ではなく区外の法人の利用であることが明らかになったときは、虚偽申請となりますので、ご利用の取り消しをさせていただく場合があることを、あらかじめご承知おきください。
利用者登録制度を設け「登録証」の発行を行っております。初回1回のみ証明書をご提示いただければ、次回から「登録証」をご持参いただくだけで区民料金を適用させていただきます。なお、利用者登録制度の詳細はお問い合せ下さい。
各施設紹介ページをご覧ください。
料金一覧ページをご覧ください。
各施設紹介ページをご覧ください。
集会室では、営利活動(直接、間接的に物品等販売並びに契約行為)および入場料を必要とする催事のための利用はできません。
集会室にて飲食物の持ち込みをする場合は、あらかじめ事務室の許可・指示を受けてください。また、施設利用に伴うごみは施設内に廃棄せず、利用者が責任をもってお持ち帰りください。
全館禁煙となっております。タバコは所定の喫煙所でお願いいたします。
ございます。ご利用になりましたら、ポット・急須・茶碗等は洗って元の位置にお戻しください。
申し訳ございませんが、現時点ではインターネットでの受付はお受けしておりません。お電話か直接ご来館の上、お問い合わせください。
ご利用いただけます。お支払い方法は、現金、振込、またはクレジットカードがございます。
世田谷区民だけではなく、どなたでもご利用いただけます。
予約した日を含めて4日以内にお支払いをお願いいたします(4日を過ぎると、ご予約は取り消される場合があります)。
毎月第2・4月曜日(祝日の場合は翌火曜日)は設備保守点検日のため、ご利用いただけません。
次のような場合は使用をお断りし、承認の取り消しをさせていただくことがあります。
書面による使用取り消しのお手続きが必要です。
ホール利用は使用日の3ヵ月、集会室利用は使用日の2ヵ月以上前までに使用取り消し及び還付の手続きが完了した場合、納付された使用料を全額還付いたします。還付期限を過ぎてしまうと、使用料の全額が還付出来ませんので、ご注意下さい。
例)利用日が10月15日の場合
ホールは7月14日までに、集会室は8月14日までに、還付手続きが完了した場合に使用料を還付いたします。
各アクセスガイドページをご覧ください。
荷物のお預かりはお断りしております。
玉川区民会館専用の駐車場はございません。
地下1階に公共有料駐車場がございますが、台数に限りがありますので、電車・バス等の公共交通機関をご利用下さい。