- 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいいます。
- 使用者が区民会館を使用して公演を行う際、公演日前に舞台練習等によりホールを使用する場合は、基本使用料の5割に相当する額で、1公演につき2回まで使用できます。(ホールのみ)
- ホール利用は使用日の3ヵ月、集会室利用は使用日の2ヵ月前までに使用取り消し及び還付の手続きが完了した場合、納付された使用料を還付いたします。
還付期限を過ぎてしまうと、使用料は還付出来ませんので、ご注意下さい。
例)利用日が10月15日の場合
ホールは7月14日までに、集会室は8月14日までに、還付手続きが完了した場合に使用料を還付いたします。
- 使用者が入場料その他これに類する料金を一人あたり2,001円以上徴収し、料金を利益として受け取る場合の使用料の加算額は、基本使用料の5割に相当する額となります。(2026年7月1日から)
- 催しに関連する物品販売を行う場合は、料金の5割相当額を新たに加算します。(2026年10月1日使用分から)
なお、入場料等にかかる加算適用がある場合は除きます。
- 国・地方自治体、学校、保育園、公共的団体等の利用については、利用料金減額の制度があります。
希望される場合は、お支払い前に必ず事前申請をお願いいたします。なお、お支払い後に差額を返金することはできませんのでご注意ください。
- マイク等の付帯設備は、午前・午後・夜間の各利用区分ごとの料金設定です。
利用当日に現金でお支払い下さい。(全日ご利用の場合、付帯設備料金は3区分の合計金額になります。)
ホール使用料
烏山区民会館のホール使用料金です。
| |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
| 平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
| 区内 |
32,020 |
38,390 |
48,110 |
57,680 |
80,140 |
96,080 |
128,250 |
153,760 |
| 区外 |
48,030 |
57,580 |
72,160 |
86,520 |
120,210 |
144,120 |
192,370 |
230,640 |
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集会室使用料
烏山区民会館の集会室使用料金です。
| |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
| 平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
平日 |
土・日 休日 |
| 区内 |
7,590 |
9,100 |
11,530 |
13,810 |
19,120 |
22,910 |
30,650 |
36,720 |
| 区外 |
11,380 |
13,650 |
17,290 |
20,710 |
28,680 |
34,360 |
45,970 |
55,080 |
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■ 区内・区外について
申請する方が次の要件を満たす場合、区民料金が適用されます。
-
個人で契約する場合、申請者が世田谷区に住所を有する場合
(個人での契約の場合、チラシ・ネット等に団体名を掲載することはできません)
-
サークルや団体で、構成メンバーの半数以上が世田谷区在住の場合
-
法人等の場合、会社・事務所の所在地が世田谷区にあり、世田谷区の住所でご契約の場合
上記に該当しない方は「区外」となります。
付帯設備使用料
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