申請されるお客様が個人で世田谷区に住所を有する場合、サークルや団体で構成メンバーの半数以上が世田谷区在住の場合は区民料金が適用されます。法人のお客様の場合は、会社の所在地(本社、支社、営業所など)が世田谷区にある場合に区民料金が適用されます。
申請される際に次に挙げる証明書類をご持参いただきます。
運転免許証、健康保険証、公共料金の領収書など住所が明記されているもの
社員証や社会保険証など会社の所在地が明記されているもの
団体の名簿(構成員の半数以上が世田谷区民の場合のみ)など
なお、証明書類のご提示がない場合は、区外料金が適用されますのでご注意ください。
また虚偽の申請をされた場合は、申し込まれたご利用を取り消すことがあります。
申請者が個人名でのご利用なら区民料金になりますが、申請者が法人としてご利用される場合には区外料金になります。また領収書の宛先は申請者名でしかお受けできませんのでご注意ください(申請者は個人名で領収書は法人名という取り扱いはできかねます)。
またポスターやチラシ、連絡先などから個人利用ではなく区外の法人の利用であることが明らかになったときは、虚偽申請となりますので、ご利用の取り消しをさせていただく場合があることを、あらかじめご承知おきください。
利用者登録制度を設け「登録証」の発行を行っております。初回1回のみ証明書をご提示いただければ、次回から「登録証」をご持参いただくだけで区民料金を適用させていただきます。なお、利用者登録制度の詳細はお問い合せ下さい。
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